浄化槽市町村整備推進事業

安来市HPより引用
 
浄化槽市町村整備推進(個別処理施設)事業の概要
早期水洗化を促進するため、市では公共下水道や農業集落排水などの下水道事業計画区域以外の地域の一般住宅などを対象に、市設置型の浄化槽事業を推進しています。

浄化槽設置までの流れ
申請書の提出:所定の様式に必要事項を記入捺印のうえ、添付書類と共に市に提出してください。当該年度の受付は、概ね9月末をもって締め切ります。
現地調査
工事調書の作成、協議
工事の発注「入札」
工事の施工
工事の完成、検査引渡し
排水設備工事の施工
排水設備工事の検査
浄化槽設置工事について
工事は、あらかじめ市と申請者との間で工事計画を定めてから実施します。浄化槽の設置に際しては、申請者の住宅敷地内に概ね普通乗用車1台分のスペースが必要です。なお、排水路の確保は申請者で行ってください。

一般住宅については、10人槽以下の浄化槽を設置しますが、併用住宅(住宅+店舗)などについては、10人を超える人槽の浄化槽を設置する場合があります。(この場合には、設置に際しての申請者の負担が異なります。)

浄化槽の設置は1住宅につき1基が原則ですが、複数世帯で1基の浄化槽を設置することも可能です。

浄化槽の使用開始について
浄化槽を使用していただく皆さんには、次の3つの負担をお願いすることになります。

受益者分担金の納付
排水設備工事の施工
下水道使用料の納付
既設浄化槽の市への譲渡について
既に個人で設置済の合併処理浄化槽について、一定の基準を満たせば市に譲渡することができます。譲渡後は、市設置型浄化槽同様使用料を納めていただきますが、浄化槽の維持管理は個人に代わって市が行います。
 
浄化槽を維持管理するには・・・
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